CATEGORY:雑談

2018年07月15日

理由なく持ち歩いてはいけない刃物について

職務質問の記事の補足のようなモノになります。

理由なく持ち歩いてはいけない刃物について
刃渡り5.5センチ以下
というのは、聞いた事がある人も居るかと思います。

実は、決められているのは刃渡りだけではありません。
折り畳み式で、刃をロックする機構の付いてないもの
というのがそれにプラスされます。

つまり、刃渡りが1センチであっても
そのその刃をロックする機構がついていたり
シースナイフ(折り畳み式ではないナイフ)である場合は
理由なく持ち歩いてはいけない刃物に分類されます。

ロック機構のない折り畳み式の果物ナイフ

肥後の守
の刃渡りが5センチ以下のナイフなら
法律上は、理由なく持ち歩いても違法ではありません。

ただ、問題は
(これは刃物だけの話ではないのですが)
警官は、法律のエキスパートではないこと。
そして怪しかったり、事件性があると感じたら、没収する権限は持っていること。
こちらがいくら合法性を訴えても、取り上げられる可能性はありますので
前回の「職務質問の記事」で触れたように
理由なく持ち歩いても違法でないナイフであっても
持ち歩いている”理由”は用意しておいた方が無難でしょう。

そして正当な理由さえあれば、刃渡りなど関係なく持ち歩くことは可能です。
釣道具一式、クーラーボックス、まな板 と共に包丁を一緒にカバンに入れて歩いていても
「釣った魚を早く絞めて血抜きをして内臓を取って持ち帰るため」
という理由があれば大丈夫だと思います。
(釣りの帰りであれば、釣った魚を実際に捌いてクーラーボックスに入れていれば証拠にもなります)
キャンプ用具と一緒ならサバイバルナイフでも理由としては通るかもしれません(没収されても責任は取れませんが)

持ち歩く場合は、”理由があって”持ち歩いているという事が大切です。
前回の記事でも書きましたが「”護身用”は正当な理由にはなりません」からご注意ください。




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Posted by むげん大阪本店  at 17:29 │雑談